嘱託殺人考 №600

 嘱託殺人考

令和2年8月28日 

 皆さまも記憶に新しいことと思います。先達てALS(筋萎縮性側索硬化症)を患う52歳の女性が死を強く希望しネットを介して知った二人の医師によって死を遂げたという事件です。ニュースを聴いた皆さんも同じであったと思いますが、その女性が幾ら死を望んでいたとはいえ後味の悪さは拭い切れません。

 伝えられるところによれば女性はALSによって体の自由が効かなくなり介護してくれる人に依らなければ何一つできない体になったことを苦しんでいたと言います。発症前の若く颯爽としたお姿を見ればそれもうべなるかなと思わざるを得ません。治る見込みのない病気になったことをどんなにか悔しく無念に思ったことでありましょう。

 そんな中で女性が早く死にたいと思ったことを責めることはできません。それほどの苦しみを味わった人に「もうちょっと頑張って頂きたかった」とは誰一人言うことはできません。その方の苦しみを思えば思うほど死の選択がその方の文字通り苦渋の決断であったと認めざるを得ないと思います。

 しかし、最初に後味の悪さ、と書きましたのは、この女性の死がネットを介して知り合った二人の医師による「請負」であったことです。二人の医師のうち一人に女性から130万円が振り込まれていたそうですが、これは明らかに報酬を受け取っての「仕事」だったのでありましょう。そこには女性の苦しみに寄り添うものはなかったと思います。

 この事件が裁判になるのか、裁判になった時どんな判決が出るのかは分かりません。安楽死が認められていない我が国では1962年の名古屋高裁判決に、安楽死として違法阻却となるための6要件というものがありますが、その第一の「不治の病で死が目前に迫っていること」については妥当性が疑われるのではないでしょうか。

 そして、もう一つ気になることがあります。それは二人の医師の根底にある生命感です。もしその背後に医療費のことがあればそれは由々しきことと言わざるを得ません。安楽死と医療費増大の問題とは全く別問題であるからです。私たちはいま自らの死の選択を迫られる時代になったと思います。


安楽死は人間の尊厳ゆえの苦しみです。

イヌやネコには安楽死はありません。


0 件のコメント:

コメントを投稿